2016-01-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第1号
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成二十六年度の給与改定を行うとともに給与制度の総合的見直しを実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
まず最初に、そもそも論なんですが、この給与三法、毎年出ている法律なんだろうと思いますが、提案理由説明を見ても、例えばこれは三行目のところなんですが、「政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十六年度の給与改定を行うとともに」というふうに提案理由説明で書いておりまして、提案理由説明なのに理由が書いてない、こういうことでございまして、この理由が書いてない理由、あるいは理由は何なのか、この
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十六年度の給与改定を行うとともに給与制度の総合的見直しを実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものでございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府として、その内容を検討した結果、勧告どおり平成十七年度の給与改定を行うとともに、平成十八年度から給与構造の抜本的な改革を実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、すべての俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり平成十七年度の給与改定を行うとともに、平成十八年度から給与構造の抜本的な改革を実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、すべての俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。